新型コロナウイルス対策~融資と雇用調整助成金の有効活用~

新型コロナウイルス対策~融資と雇用調整助成金の有効活用~

筆者:社会保険労務士法人ミライズ代表、

特定社会保険労務士 

竹内 浩氏

https://www.sr-miraiz.jp/

  1. 新型コロナウイルスの影響と事業主の対応策 新型コロナウイルスの影響で、外国人をターゲットとしていた観光業や宿泊業だけではなく飲食業・小売り業も大きく打撃を受け、多くの産業にダメージを与えております。緊急事態宣言も出され、休業を余儀なくされる会社様も増えております。こんな状況下で事業主が対応するべきことはたくさんあると思います。
  2. 資金の確保一般的に確保すべき資金の目安としては月商の3~6ヶ月分となります。日本政策金融公庫、商工中金などでは利子補給制度などもあり、要件を満たせば実質無利子で借り入れることも可能です。
  3. 営業を続けるか、休業をするか売り上げの回復を前提とした休業計画を立てることが重要となります。休業を選択する場合、いつまで休業して、通常の営業形態に戻していくかを考える必要がありますが、新型コロナウイルスの収束も見えませんので難しいところです。
  4. 整理解雇の検討ニュースでも話題になりましたが、タクシー会社が一旦全員を整理解雇して失業給付をもらい、状況が落ち着いてきたら全員を再雇用するといった方針を打ち出してましたね。整理解雇は他に選択肢がない場合、最終手段として考える必要はあると思います。しかしながら適正な手続きを踏んで実行しなければなりません。
  5. 事業縮小計画を進める際の留意点(休業・整理解雇) ○休業をさせる場合会社都合で休業させる場合は、休業手当の支払いが必要となります。労働基準法では平均賃金の60%以上の金額の支払いが義務付けられております。平均賃金とは直近3か月に支払った給与総額をその3か月の総日数で割って算出します。そこで算出した日額×60%×休業した日数分を支払う必要があります。 ○整理解雇をする場合 →労働者には責任のない解雇であるため、通常の解雇より厳格に制限されている。
  6. 人員削減の必要性があること
  7. 解雇を回避するための努力が尽くされていること

3.解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

4.事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること

  • これらの要件を満たして解雇をしないと、事後にトラブルや訴訟になるケースもあるので、注意が必要です。 【今後リリースされる予定の給付金】 ·持続化給付金2020年のうち、いずれかの月の月商が前年から50%以上減少した場合に対象となるようです。 計算式は(前年の総売上)-(前年同月比で50%以上減少の売上×12ヶ月)で算定される見込みです。 給付額は、中小企業で最大200万円、個人事業主で最大100万円の支給が予定されております。4月末の補正予算成立後、5月より開始される見込みです。手続きを簡素化し、スピーディーに支給するためオンラインでの申請が可能となるようです。 以上です。
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