【個人事業主や企業向け】新型コロナウイルス対策のまとめ※4月19日時点

NKCSでは、新型コロナウイルス対策について、情報を日々皆さんにお伝えさせていただいております。

今回はYahooの新型コロナウイルス対策ページに即して、実際よくインターネットで検索されたり、お問合せの多い「助成金」や「給付金」「融資」について、内容を抜粋してみました。

https://kurashi.yahoo.co.jp/supports/covid19/?type=bi

目次

  1. ①「雇用調整助成金」(管轄:厚生労働省)
  2. ②「持続化給付金」(管轄:経済産業省)
  3. ③ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
  4. (まとめ)

①「雇用調整助成金」(管轄:厚生労働省)

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主が対象です。

コロナ対策等で会社主導で従業員を休業させ、休業日分の給与を会社が補償した場合、国から一部助成金が支給されます。それが「雇用調整助成金」です。

なお会社の都合で休業させる場合、会社は従業員に対して、平均賃金の6割以上の休業手当等を支払うことが義務付けされています。(労働基準法第26条)

4月1日~6月30日は特例措置期間となり、助成率が最大9割になっていたり、様々な要件が緩和されています。詳しくは社会保険労務士などの専門家にお尋ねください。

(専門家ポイント)

初回の計画書は、休業をした後でも提出可能です。現状、ハローワークがかなり混雑しており、行政への電話もなかなか繋がりづらい状況が続いております。この助成金は休業があった月ごとに毎月申請していく助成金になります。助成金の受給時期は申請から約2か月程度見込みです。休業を計画的に行い、法律に基づいて正しく助成金を受給するには、専門家に依頼された方がスムーズです。

②「持続化給付金」(管轄:経済産業省)

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給されます。

新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比50%以上減少している企業、個人事業主などが対象です。

給付金額は、法人は200万円、個人事業主は100万円。ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限になります。

申請の詳細については、4月下旬以降に再度詳細予定です。実際の申請開始は5月以降が予想されます。

(専門家ポイント)

「雇用調整助成金」は従業員を雇用している事業主が前提でしたが、「持続化給付金」は法人以外に個人事業主、フリーランスでも給付金が支給されます。

申請書類は2019年度の確定申告書類や減収月の帳簿等なので、揃える書類が少なく、ネットで申請もできる可能性があるため、比較的個人でも申請しやすい給付金といえるでしょう。

③ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

※新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資等に特別 利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現する。

(専門家ポイント)

融資には、「セーフティネット4号」や「危機関連保証」など様々な要件に合わせて融資枠や上限がある。融資については様々な専門家がいるが(税理士や公認会計士など)、銀行との人脈も鍵になるケースもある。また今後の動向を見据えて更に融資制度が追加される見込みはありえます。

(まとめ)

NKCSでは、融資や助成金・補助金などの申請に詳しい専門家が多数おります。コロナ感染拡大を受け全国に緊急事態宣言も発令され、先が見えずらい昨今、不安なところや不明なところなどあれば、ぜひ早めに専門家にご相談ください。

●経済産業省 中小企業庁が提供する、「ミラサポplus」では情報を提供する取り組みを行っています。

※詳細は「ミラサポplus」の「新型コロナウイルス感染症関連」ページをご参照ください。

(コラム作成者)

You’s社会保険労務士事務所・代表(NKCS副代表)

社会保険労務士 中岡 静香

https://yous-sr.com/

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